【重要】野生の鳥獣や絶滅の恐れのある動物の里親募集掲載、譲渡について
鳥獣保護管理法の対象動物や、国内希少野生動植物種、国際希少野生動植物種については、法令により里親募集の掲載、譲渡に制限が設けられています。法令を遵守しない形で里親募集や譲渡を行うことは違法行為に該当し、渡した側、受け取った側双方に罰則があります。各対象動物の里親募集の掲載、譲渡要件については下記をご確認いただきますようお願いいたします。ご不明点がある場合には、各都道府県担当部局または環境省までお問い合わせください。
対象となる動物:野生動物全て(ドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミを除く)
鳥獣保護管理法においては、環境大臣又は都道府県知事の許可を得て行うか、狩猟者登録を受けて行う場合以外は、野生の鳥獣の捕獲は原則として禁止されております。 また鳥獣保護管理法に違反して野生の鳥獣を捕獲した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑、に処せられます。 都道府県の捕獲基準については、知事が策定する鳥獣保護管理事業計画の中に定められているため、詳細は、各都道府県担当部局にご確認ください。
◇里親募集の掲載について
各都道府県担当部局より捕獲および里親募集や譲渡等についての指導を受けた該当動物の里親募集が行われる際には、里親募集情報内に「〇〇(担当部局名)から里親募集掲載の許可を受けた」という旨が記載されている必要がございます。
◆譲渡について
違法に捕獲した鳥獣を飼養、販売、譲渡、譲受した場合は6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金刑に処せられます。
問い合わせ先:各都道府県担当部局
対象となる動物:国内希少野生動植物種、国際希少野生動植物種
対象動物一覧 https://www.env.go.jp/nature/kisho/domestic/list.html
◇里親募集の掲載について
原則として里親募集を掲載できません。
◆譲渡について
原則として譲渡禁止です。国内希少野生動植物種の譲渡は種の保存法違反となり、渡した側、受け取った側双方に5年以下の懲役または500万円以下の罰金刑が課せられます。
(2)国際希少野生動植物種
対象動物一覧 https://www.env.go.jp/nature/kisho/global/list.html
◇里親募集の掲載について
個体等登録手続き済みの該当動物の里親募集が行われる際には、里親募集情報内に下記2点が記載されている必要がございます。
・登録記号番号
・登録年月日及び登録の有効期間の満了日
◆譲渡について
国際希少野生動植物種を譲渡する際には下記の2点の要件を満たす必要がございます。
・個体等登録手続きが完了していること
・個体と共に登録票も譲り渡されること
未登録の個体は譲渡不可となります。要件を満たさない譲渡は種の保存法違反となり、渡した側、受け取った側双方に5年以下の懲役または500万円以下の罰金刑が課せられます。
問い合わせ先:https://www.env.go.jp/nature/kisho/kisei/contact/
(環境省 ワシントン条約と種の保存法 お問い合わせ先・リンク)