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2023年01月28日まで
飼い主のいない猫の保護について

飼い主のいない猫の保護について

相談番号 7,321 / view 649

makilonさん

回答数
5

相談7306で「地域猫と餌やりさんの関係について」の相談をさせていただいたものです。

保護をしたいという気持ちには変わりはなく、特にこれこらの寒さを考えると早くしないとと思うのですが、トラブルになることも考えられるため、実行できずにいます。

先日、行政に「TNRされた近所の猫をほごしたいと思っているが、許可等必要か」と問い合わせたところ、私の住んでいる自治体では、地域猫の管理はしていないとのことで、保護したら警察に届け出ることをすすられました。
飼い主はいないと分かっているのですが、そういうものなのでしょうか?
届け出ることがプラスになるのでれば良いのですが。

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3

phouseさん

2023年01月14日

前回の相談者様のお悩みを読んで私もモヤモヤしておりました。
猫たちは地域でもなさそうだし、餌やりの方が去勢したのでもないようだとのことでしたよね?

もともと付き合いのなかったその餌やりの方にあなたの名前や家が知られてしまっているのでしょうか?もしそうでなくて、今までも道で会うこともないような方であるのならばその方の承諾がなくても猫をお連れになればいいと思います。灰色の猫さんと同意見です。

でも、後々のトラブルが怖いのであればにゃんこの合宿所さんのおっしゃるように保護して警察に届けておくのも一案かもしれません。

私はセキセイインコを保護したことがありまして警察に届けました。警察に電話すると、「書類を作るので連れてくるように」と言われましたが、「車の運転も出来ないし、また連れ出すと寒さで死ぬかもしれない」(真冬でした)と難色を示したところ近くの交番から警官を回してくれました。結局飼い主が見つからずそのまま飼っています。
保護されたら所轄の警察ではなく近くの交番に電話して警官に来てもらい拾得物届を作成してもらえばいいと思いますよ。その時に猫はこちらで面倒を見るし、飼い主が見つからなかった場合は飼うつもりだと言っておけばいいですよ。わざわざ猫を取り上げて連れて行ったりはしないでしょう。

ご参考になさってください。

コメント: makilonさん(相談者)

2023年01月15日

phouse様

ご回答ありがとうございます。

今の私の気持ちに寄り添っていただいているご回答で助けられました。

おうちに迎えられるように頑張りたいと思います。

みんなの回答

  • にゃんこの合宿所

    2023年01月14日

    Good
    2

    なるほど、「拾得物として届け出てしまえば、餌やりは飼い主としての証明をしない限り手を出せない」という事ですね。
    トラブルを防ぐ為に良い方法かもしれません。

    飼い主は居ないのですから、一定期間が過ぎれば晴れて保護主のものとなりますし。
    もし拾得物として保護した事で餌やりに何かされたら、警察に相談も出来ますものね。

    大事な事は、拾得物として届け出る際に「飼い主が判明するまで私が保護します」と宣言し、警察には絶対に渡さない事です。
    一旦警察に渡すよう言われる事も有りますが、渡してしまうと取り返す事が非常に困難です。
    渡す・渡さないで大揉めになったケースが彼方此方で有りますので、そこは絶対に譲らずに。

    警察官から「野良じゃないの?」と言われるかもしれませんが、『人馴れしているし、探している人が居るといけないので一応拾得物の届け出をします』と言えば宜しいかと思います。

    コメント: makilonさん(相談者)

    2023年01月15日

    にゃんこの合宿所様

    今回もご回答ありがとうございます。

    警察に届け出るのほ少し抵抗がありますが、届け出て、餌やりさんは飼い主ではないと判断された方が良いのですかね。

    何とか保護したいです。

  • ここにゃんちゃんさん

    2023年01月14日

    Good
    3

    前回回答させて頂きましたが、その後飼い主だと名乗る方との話し合いが上手く行っていないようですね。今回のお話ですが、管軸の行政は上手に法の抜け道を示して下さいましたね。おそらく担当の方もいろいろわかっていてもっとも安全な方法を教えて下さったのだと思いますので、トラブルを防ぐためにもぜひこの方法を試してみて下さい。経験上、所有者がいる猫を勝手に連れ帰ってもバレなければ良いなどと安易に考え、その結果警察に書類送検された人を今までに何人も見てきましたのでここはぜひ慎重に行動されますように・・・

    コメント: makilonさん(相談者)

    2023年01月15日

    ここにゃんちゃん様

    今回もご回答ありがとうございます。

    そうですね。
    慎重に、考えて行動したいと思います。

  • まさみぃ

    2023年01月16日

    Good
    2

    上記の方々に追記です。

    警察に届けるのは良いことだと思います。
    が、それを餌やりや地域には知らせる必要はないですからね。

    一連の作業を黙ってやればよろしいと思います。

    本当に可愛がっていて世話していて所有権まで主張するような人なら、いなくなった時点で警察や愛護センターに問い合わせするはずですから。

    拾得物の預かり期間が3カ月

    それが過ぎれば所有権ごとこちらに貰えますから。

    猫様第一!でお願いします。

  • 神宮司龍峰さん

    2023年01月18日

    Good
    1

    猫の命を助けることは
    とても素晴らしいと思います
    応援しています

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